気仙沼市議会 2022-05-18 令和4年第125回臨時会(第2日) 本文 開催日: 2022年05月18日
2の改正内容でありますが、(1)基礎課税額に係る課税限度額を、改正前の63万円から65万円に、(2)後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を、改正前の19万円から20万円に引き上げるものであります。 (3)につきましては、上記(1)と(2)の改正に合わせ、国民健康保険税課税額に係る減額後の課税限度額を同額に改めるものであります。
2の改正内容でありますが、(1)基礎課税額に係る課税限度額を、改正前の63万円から65万円に、(2)後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を、改正前の19万円から20万円に引き上げるものであります。 (3)につきましては、上記(1)と(2)の改正に合わせ、国民健康保険税課税額に係る減額後の課税限度額を同額に改めるものであります。
議案第3号の「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、国民健康保険の被保険者間における保険税負担の公平を図ることを目的に、国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額の引上げについて、専決処分により改正を行ったことから、承認を求めるものであります。
あとは、引上げの根拠でございますが、高齢化社会の進行等による医療費の増加が見込まれる中で、保険税負担の公平性の確保及び高所得者に負担を求めることで中低所得者層の保険税の負担の軽減につながる観点から、医療費分の課税限度額を61万から2万円引き上げて63万に、介護分の限度額を現行の16万から1万円引き上げて17万円にするものでございます。
また、白石市国民健康保険税条例の主な改正点といたしましては、課税限度額の引上げ及び軽減基準額の見直しなどをいたしたものであります。 第33号議案(専決第5号)につきましては、令和元年度白石市一般会計補正予算の専決処分の承認を求める案件でございます。
議案第3号の「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法施行令の一部を改正する政令等が本年3月31日に公布されたことに伴い、課税限度額及び軽減判定所得基準額の引上げなどの改正のため、同日付で行った専決処分につき承認を求めるものであります。
また、白石市国民健康保険税条例の主な改正点といたしましては、課税限度額の引き上げ及び軽減基準額の見直しなどをいたしたものであります。 第34号議案(専決第3号)につきましては、平成30年度白石市一般会計補正予算の専決処分の承認を求める案件でございます。
議案第3号の「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月29日に公布されたことに伴い、基礎課税額に係る課税限度額及び軽減判定所得基準額の引き上げに係る改正のため、3月31日付で行った専決処分につき承認を求めるものであります。
これに伴い地方税法施行令が改正され、個人市民税の非課税限度額について調整する必要があるため、市税条例を改正するものである。あわせて、固定資産税において、公共の危害防止のために設置された汚水または廃液の処理施設や再生可能エネルギー発電設備にかかわる、いわゆるわがまち特例について、地方税法における適用期限が延長されたことから、市税条例においても適用期限を延長するなどの改正を行うものである。
また、これに伴いまして地方税法施行令が改正されたということで、個人市民税の非課税限度額について調整する必要があるため、市税条例を改正するという内容のものでございます。
また、白石市国民健康保険税条例の主な改正点といたしましては、課税限度額の引き上げ及び軽減基準額の見直しなどをいたしたものであります。
2の国民健康保険税の基礎課税額の改正につきましては、保険税の基礎課税額、医療分の課税限度額を現行の54万円から58万円に引き上げるものであります。 3の(1)国民健康保険税の減額後の課税限度額の改正につきましては、2の基礎課税額の課税限度額の改正とあわせ、課税額に係る減額後の課税限度額を同額に改正するものであります。
議案第3号の「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことなどに伴い、国民健康保険税の課税額の定義、基礎課税額に係る課税限度額及び軽減判定所得基準額の引き上げなどを行うため、専決処分により改正を行ったことから承認を求めるものであります。
議案第77号大崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、平成28年度税制改正大綱に基づき、地方税法及び地方税法施行例の一部が改正されたことから、国民健康保険税の課税限度額を引き上げるとともに、5割軽減及び2割軽減の判定基準額を引き上げるものであります。 24ページから54ページをごらん願います。
本案は、平成28年3月31日に交付された地方税法施行令等の一部を改正する等の政令の施行に伴い、国民健康保険税課税限度額及び低所得者に対する国民健康保険税軽減安定所得基準額が改正されたことから、気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。 52ページは改正する条例文であります。 53ページ、54ページが新旧対照表であります。なお、下線部分が改正点であります。
主な改正内容は、国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る保険税の軽減の拡充を図るものでございます。 以下、条文に従いまして御説明申し上げます。初めに、第2条は、課税額について規定したものであり、第2項は基礎課税額に係る限度額を52万円から54万円に、第3項は後期高齢者支援金等課税額に係る限度額を17万円から19万円に改正するものでございます。
議案第15号の気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得が改正されたことから、所要の改正を行うものであります。
また、白石市国民健康保険税条例の主な改正点といたしましては、課税限度額の引き上げ及び軽減基準額の見直しをしたものであります。 第44号議案(専決第3号)につきましては、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例でございます。
本案は、平成27年3月31日に交付された地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険税課税限度額及び低所得者に対する国民健康保険税軽減判定所得基準額が改正されたことから、気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。 53ページは改正する条例案であります。 54ページから56ページまでは新旧対照表であります。なお。下線部分が改正点であります。
議案第15号の気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険税の課税限度額及び低所得者に対する軽減判定所得基準額が引き上げられたことから、所要の改正を行うものであります。
本案は、平成26年3月31日に交付された地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険税課税限度額及び低所得者に対する国民健康保険税軽減判定所得基準が改正されたことから、気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。